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本購入一般規約は、ジャンニ・ヴェルサーチ有限会社(以下、「ヴェルサーチ」)が商品および/またはサービスを購入する場合に発生する当事者関係を規定するためのものです。ただし、当事者が個別契約(以下に定義)を締結する場合は除きます。申込書(以下に定義)に記載された債務を売主が履行することにより、同売主は本購入一般規約を完全に受諾したものとみなします。
第1条 定義
1.1 本文書の目的:
買主とは、ヴェルサーチを指します。
- 商品とは、買主が購入した商品を意味します。例として、原材料、半製品、完成品、包装、成形がありますが、これらに限定されません。
- 規約とは、本文書の購入一般規約を意味します。
- 契約とは、買主と売主の間で、交渉の結果生じる契約関係を規定するために特別に作成された文書を意味します。
- 売主とは、個々の商取引における買主の相手方を意味します。
- オファーとは、商品および/またはサービスの購入を買主に提供するために売主が作成した文書を指します。
- 申込書とは、注文書、つまり買主がオファーを受諾する文書を意味し、買主には商品および/またはサービスを購入する義務が生じます。
- 契約関係とは、買主が申込書を送信した後、買主と売主が受ける法的拘束力を意味します。
- オファーの依頼とは、買主が特定のニーズに沿って商品および/またはサービスを購入する場合に、書面または口頭で依頼することを意味します。
- サービスとは、売主が買主のためにサービスを提供することを意味します。
- 当事者双方とは、買主および売主を意味します。
第2条 追加条項または本規約の適用除外における契約の形式
2.1本規約の条項を補足または修正したり、部分破棄したりする場合は、当事者双方で書面を以って、合意締結書を作成しなければなりません。
2.2参照する法律、規制、規則、一般法規および/または行政当局の措置は、現行法と合致したものであり、上記の改定、補正、修正、改訂があった場合には、当事者双方は必ず新しい事実および権利関係に従う義務があります。
2.3本規約に定められている内容の不履行および/または内容と異なる行為に対して、買主が許容した場合、または、買主が異議を唱えなかった場合でも、本規約や上述した法規則が免除されたとはみなされず、当該不履行を黙認したとも解釈されません。
2.4各契約関係は、本規約に準拠しており、本規約に明示されていないものおよび/または除外されているものについては、民法典および/または申込書が送信された時点で施行されているその他の特別法に準拠します。したがって、売主が、法律や行政当局の措置により課せられるすべての義務と民法第1176条2項の事業者に課せられる勤勉と専門性の義務を本規約によって免れるものではありません。
第3条 契約文書
3.1買主による商品またはサービスの各購入については、以下の文書によって正式に行われます:i)オファーの依頼;ii)オファー;iii)申込書。
3.2本規約は買主と売主の契約関係を規定するすべての文書を補完し、その基礎的な部分を形成します。第3条1項の各文書は、本規約を無条件で受け入れることを意味します。
3.3本規約は買主を拘束するものではなく、商品および/またはサービスの継続購入の契約成立といった、交渉中に有利な期待ができるような結果を発生させるものではありません。
3.4買主と売主が商品またはサービスの購入のために個別契約書に署名する場合、本規約は適用されません。
3.5申込書の規定と本規約の規定との間に矛盾がある場合、前者の規定が後者の規定に優先します。
第4条 非特殊性
当事者双方の書面による特段の合意がある場合を除いて、特殊な形式で商品またはサービスが売主に依頼されることはありません。
第5条 売主の責任、申込の譲渡および債権の譲渡
5.1売主の故意による不正行為または重大な過失に起因する原因により、買主が被るあらゆる請求、要求、訴訟手続き、損害、制裁、違約金、経費または買主が被り、請求され、要求された費用を、売主は、賠償し、補償し、買主の第三者に対する免責を負う義務があります。
5.2 買主との契約関係で規定された条項の履行について、製造業者の責任も含め売主の責めに帰すべきあらゆる事由以外にも、売主の従業員および売主が委託したあるいは業務に従事する第三者の協力者の責任に帰すべき事由も、売主が買主に対して責任を負います。
5.3売主は、買主の事前書面による許可なしに、申込の全部または一部を譲渡することはできません。許可がない場合は、民法第1456条に従い、買主は契約関係を解除する権利を有します。
5.4たとえ買主が譲渡を許可していても、売主はいかなる場合においても買主に対して単独で責任を負います。
5.5買主から事前書面による許可がある場合を除いて、債権の譲渡もできません。
第6条 工業所有権
6.1売主は、買主の名称、ブランド、デザインロゴ、プリント、ヴェルサーチまたはヴェルサーチに帰属するモデル(「工業所有権」)を含んだもの、そして、これらに限定されないさまざまな特徴的な商標が独占所有者である買主にあることを認め、工業所有権の登録や登録申請を行わないことを約束します。商品の供給またはサービスの提供のために、買主が工業所有権に登録された材料(「材料」)を売主に提供する場合、売主は、複製、物流、マーケティング、広告、加工の権利およびこれらに限定されないその他の権利も含めて、商品および/またはサービスの実績に関するすべての使用権を永続的にかつ排他的に買主に譲渡します。
6.2商品およびサービスの供給に必要な場合でも、どのような形式や手段でも、契約関係が継続中でも終了した後でも、いかなる理由や事実、原因、契約解除があっても、売主は工業所有権または材料を処分および/または使用することは一切できない旨ここに明記します。
6.3商品またはサービスの供給のために売主が材料を使用しない場合、売主は、その商品の使用目的において、商品およびサービス実績が第三者の権利や知的財産権を侵害しないこと、そして、所有者から使用権を取得していることを明確にするとともに保証しなければなりません。
6.4前述の第6条3項で想定されるケースとして、売主は、他者の知的財産権の侵害以外にも商品および/またはサービスに関する不正競争や特許権または特許出願、商標権、登録意匠の侵害に対して、あらゆる権利の回復、法的措置、要求、請求、損害、制裁、違約金、経費、あるいは、買主が被り、請求された費用のみならず、第三者に要求された費用も含めて、現時点で、買主に、完全に賠償し、補償する義務があります。
6.5売主は、事前に買主の書面による合意がなければ、マーケティングの目的があっても、工業所有権を一切使用できない旨、承認しなければなりません。 第7条 機密保持と守秘義務
7.1売主は、買主との契約関係により、機密保持および/または工業所有権の対象となる要素、ニュース、情報、そして、一般的なデータや統計データ、さらに、その他のあらゆるニュース、秘密、事実、プロジェクトなど、より広義の意味で、買主に関する情報および/または買主から得た情報(以下「情報」)を知り得ることがあります。上記の理由から、契約関係の期間中および契約終了後3年間は、売主は、売主自身も、その従業員も、そして、売主の協力者も、買主とその従業員またはその協力者に関する情報に関する機密を厳正に保持しなければなりません。
7.2買主が売主に提供した全ての材料や情報は、買主の所有物であり、買主の事前の許可なく開示することは明確に禁止されており、契約関係を遂行する目的にのみ売主だけが使用することができます。
7.3契約関係が終了した時点で、売主は、提供されたすべての情報および材料を直ちに買主に返却するものとします。情報および材料の返却が不可能な場合、売主は情報および材料を直ちに破棄し、その証拠を書面で買主に提出しなければなりません。
第8条 個人情報の保護
8.1当事者双方は、独立した個人情報処理の管理者として、EU一般データ保護規則2016/679(以下、「GDPR」)および該当するその他のプライバシー法(以下、総称して「プライバシーポリシー」)に従い、お互いに以下のように同意します。:
- 本購入規約および/またはオファーおよび/または申込を正しく行う目的および活動に限定して個人情報の処理を実行します;
- プライバシー法に従って、電子媒体と紙媒体の両方で個人情報を処理します。これらの業務は、別途書面で任命された権限のある担当者によってのみ実行され、特に機密保持条項を参照した上で、個人情報の保護に関する具体的な指示が与えられます;
- 法律および/または現地法および/またはヨーロッパ規則に定められた義務を履行する場合を除き、処理された個人情報を第三者に開示および/または漏洩しません;
- 本購入規約および/またはオファーおよび/または申込に起因する債務の履行の目的達成のためだけに限定して処理される個人情報については、第三者(コンサルタントおよび/または外部団体など)に通知します。特に、当事者双方は、第三者をデータ管理者として任命する場合に、適用可能であれば、GDPR第28条に従わなければなりません;
- GDPR(GDPR第32条から第35条)に規定された基準に従って、適切なレベルのセキュリティ リスクを保証するのに適した技術および組織を採用します;
- 処理および情報義務から派生するすべての権利に関して、利害関係者の権利の行使を保証します(GDPR第15条およびそれに続く)。
8.2 各当事者は、プライバシー法に準拠したGDPR ex第13条規約に従ってプライバシーポリシーのコピーを他方の当事者に提供するものとします。ヴェルサーチのプライバシーポリシーは、次のリンク で参照できます。売主は、自身のポリシーに従いながら、そして/または、最も適切な形式で、ヴェルサーチのプライバシーポリシーの内容を、自身の従業員/協力者(および個人情報の処理に関わる全ての関係者)に通知することを保証します。
8.3.当事者双方は、売主が提供するサービスから得た個人情報の具体的な処理を考慮しながら、個人情報の保護についてそれぞれの関係を規制することを約束します。したがって、プライバシー法に従い、当事者双方は以下の場合の個人情報の保護に関する特定の合意を締結することを約束します。i)ヴェルサーチに代わって売主が個人情報を処理する;ii)当事者双方は、その個人情報の処理の目的および手段を共同で決定するか、またはiii)当事者双方は、前述の第8条1項の規定の場合を除いて、自主的に個人情報を処理します。このような合意は、本購入規約および/またはオファーおよび/または申込を随時補完する重要な合意とみなされます。
8.4この条文で規定されている事項と、オファーおよび/または申込に規定されている事項が矛盾している場合、この条文で規定されている事項が優先されます。
第9条 売主の保証
9.1売主は、自らが正式に設立された会社であること、商品およびサービスを提供するために適法な許可および承認を取得していることを証明します。
9.2売主は、規則通りに最高の品質基準に従って、商品およびサービスが製造および実行されることを保証し、使用する原材料の品質を保証し、現在および将来に渡って、すべての法律の遵守、例えば、経済、保険、社会保障、税制、および事故防止に関する規則など、適用できる全ての法律を遵守することを保証します。
9.3商品およびサービスがヴェルサーチの評判と名声に適切であることを証明するのは、売主の責任です。
9.4商品の製造および/またはサービスの提供に関する変更は、ヴェルサーチからの書面による要求があった場合のみ行われます。
9.5売主は、商品およびサービスが、該当する法律に従って、安全、衛生、および健康の要件を満たす機械および設備を使用した職場で実現されることを保証します。売主は、また、商品の製造とサービスの提供が、児童労働を含む労働力のいかなる形態の不法搾取もなく、該当するすべての労働者の権利および労働力の利用に関する規則に従い、倫理規定の規則第17条に則って実行されることを保証します。
9.6売主は、全て自主的に生産活動を組織し、買主に対していかなる従属関係も持たないことを証します。
9.7売主は、この分野の経験を持ち、技術的、財務的、専門的に十分な知識を持っていること、さらには買主が要求するサービスを効果的かつ専門的に実行するために必要な手段を備えていることを保証します。
第10条 商品の引き渡し場所と条件、およびサービスの完了、罰則
10.1商品の納入およびサービスの提供は、申込書に指定された場所で買主に対して行うか、買主の住所、または、買主が明確に指定した第三者の住所で行なわなければなりません。
10.2商品の納入条件および/または合意したサービスの完了条件は、買主の利益に不可欠なものです。
10.3売主は、商品の納入条件および/またはサービス完了の条件の遵守を損なう危険性がある場合、詳細な状況あるいは発生事実を買主に対して速やかに通知しなければなりません。この場合、買主は、売主と交渉し、締結された条件を例外的に適用除外とすることができますが、第10条5項に記載された罰則が適用されます。
10.4下記第16条に記載の売主の不可抗力による商品の納入および/またはサービス完了の遅滞が発生した場合、納期は業務日数の遅れと同じ日数分だけ自動的に延長されます。ただし、このような納期の延長は、中断期間が書面または電子メールで直ちに買主に通知された場合に限り、発動することができます。相互支援という協力的な観点から、買主は、商品の生産の完了および/またはサービスの完了を可能な限り早めるように、売主に最大限の努力を要請することができます。不可抗力の原因が通知後 20 日(はつか)を超えて継続する場合、買主は売主に少なくとも5日(いつか)前に通知することで契約関係を解除することができます。
10.5売主が申込書に記載された商品の納入条件および/またはサービスの完了条件を遵守せず、民法第1456条に基づき買主が申込を解除する意思を伝えなかった場合は、売主は以下の通り違約金を支払う必要があります:
- 甚大な損害を除き、営業日5日(いつか)を超える納入遅滞がある場合は、納期までに未納入の商品および未提供のサービスの購入価格の5% (5パーセント);
- 甚大な損害を除き、営業日10日(とおか)を超える納入遅滞がある場合は、納期までに未納入の商品および未提供のサービスの購入価格の10% (10パーセント);
- 甚大な損害を除き、営業日15日(じゅうごにち)を超える納入遅滞がある場合は、納期までに未納入の商品および未提供のサービスの購入価格の20% (20パーセント);
- 甚大な損害を除き、営業日20日(はつか)を超える納入遅滞がある場合は、納期までに未納入の商品および未提供のサービスの購入価格の50% (50パーセント);
第10条4項に基づいて定められた違約金の支払いは、商品の納入および/またはサービスの完了を定めた納期から30(さんじゅう)日以内に行われます。ただし、いかなる場合でも、買主は売主の違約金支払いを拒否して、買主が払うべき対価と売主の違約金を相殺して最終的に買主が(前払い形式も可能な)対価の支払いをする選択肢もあります。
10.6 将来発生し得る損害賠償を除いて、納期が営業日20(にじゅう)日を超える場合、買主は申込に関する契約関係を解除する権利を有します。
第11条 商品の受領と異議申し立て
11.1納入された商品が、(i)申込書で決定した特性、規格、仕様と一致していること、(ii)欠陥および不備がないこと、そして(iii)買主の商業イメージと合致した評判や名声に適合していることを確認するのは、売主の責任です。
11.2購入した商品については、瑕疵に対する保証はありますが、商品の瑕疵や不適合があった場合、買主は申込書の解約を請求するか、価格の値下げを要求するか選択できます。売主は、申込書の解約や価格の値下げの代替案として、瑕疵のある商品を売主の責任で送料を含めた費用を売主が負担して交換するように買主に提案することができます。
11.3当事者間で合意した商品と一致していない、または、適合していない、そして、瑕疵がある場合、それが明白であれば、納品から8(はち)営業日以内に書面(電子メールでも可)で、売主に報告しなければなりません。欠陥や瑕疵、不適合が明白でない場合は、報告期限は発見した時から30(さんじゅう)営業日とします。
11.4民法第1494条により、いかなる場合も、買主は商品の瑕疵による損害賠償を請求する権利を有します。
第12条 価格、請求書、支払い
12.1申込書に明確に記載された事項を除いて、価格は固定的かつ最終的価格です。支払い期限や条件および支払い方法は申込書に明記されています。申込書に表示された価格には、商品の製造のために売主が負担する全ての材料費、労務費、サービスの提供に要する人件費、そして、申込書に記載すべきその他の料金が包括的に含まれていて、除外されたものまたは例外的ものはありません。
12.2売主は、申込書の対象となる商品およびサービスを確認し、買主の承諾の下、請求書を発行することができます。
12.3請求書の残高は、納入された商品の欠陥および/または不適合に対する異議申し立てや提供されたサービスに対する異議申し立ての権利を放棄するものではありません。
第13条 解除
13.1本規約に基づき、売主が債務を履行しない場合は、買主は15(じゅうご)日間の催告期間をもって、内容証明電子メール(PEC)または受取通知付き書留郵便にて契約関係を解除することができます。ただし、損害賠償請求権は行使できます。
13.2適用法に基づく契約関係のあらゆる解除権を除き、買主は、民法1456条に基づき、以下の条項について売主の違反行為があった場合、売主に書面で通知し、本契約関係を直ちに解除する権利を有します:5.3; 5.3; 6.2; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.4; 10.2; 10.5; 10.6; 14.1; 14.2; 15; 17。いかなる場合においても、買主の損害賠償請求権が留保されることは明白です。
第14条 保証
14.1提供される商品および/またはサービスの性質上必要と認められる場合、または提供される商品および/またはサービスが買主、顧客、従業員、協力者全般にリスクを与える可能性がある場合、または買主が特別に要求する場合、売主は前述のリスクをカバーするために大手保険会社の保険に加入する必要があります;保険契約は、契約関係の有効期限初日からその期間全体にわたって有効でなければなりません。
14.2売主は、買主の要求に応じて、前項で言及した保険約款のコピーを買主に提供します。
14.3保険契約の締結により、本規約に基づく売主の直接責任が免除されたり軽減されたりすることはありません。
14.4売主は、保険会社から保険金を受け取るために必要な全ての手続き遂行に努め、第三者の責任がある場合には、自らが受け取る権利のある補償金および賠償金を得るために必要なすべてのことを行うことを約束します。
第15条 環境規制
15.1売主は、自身および第三者の製造者のために、自社が事業を展開する部門に適用される環境法および環境規制を遵守することを買主および関連会社に保証します。特に、売主は廃棄物管理に関して適用される環境規則を遵守することを約束します。
第16条 不可抗力
16.1不可抗力とみなされるのは、当事者双方が制御不能で、申込の履行を妨げる予期せぬ出来事および予測不可能な出来事(例えば、全国レベルのストライキ、地震、洪水、戦争、伝染病、パンデミックなど)のみです。
16.2いずれの当事者も、他方の当事者に速やかに通知された不可抗力による債務不履行または債務履行の遅滞については、債務不履行とみなされません。
16.3上記の通知後、不可抗力の原因が20日(はつか)を超えて継続する場合、各当事者は、相手方当事者に少なくとも5日(いつか)前に通知することにより、契約関係を解除する権利を有します。
第17条 倫理規定および立法命令EX DLGS 231/2001モデル
売主は、ヴェルサーチが立法命令231/2001に基づき独自の「モデル」を採用し(参照リンクはhttps://www.versace.com/it/it-it/a-proposito-di-noi/modello-organizzazione-231.html)、ヴェルサーチがインターナショナルグループのカプリホールディングスのグループ会社であり、カプリホールディングスのビジネスパートナー向け行動規範(「倫理規定」の参照リンクは、https://s22.q4cdn.com/557169922/files/doc_downloads/governance_documents/eng/2023/04/CODE-OF-CONDUCT-FOR-BUSINESS-PARTNERS_Amended-and-Restated-2023.pdf)を採用していることを認める旨了承します。
売主は、ヴェルサーチとの相互関係において、特に立法命令2001年6月8日N.231および倫理規定に定められた原則に従って行動することを約束します。売主はまた、立法命令2001年6月8日N.231第9条に規定された条項に該当しないことを宣言し、この命令に関連した自身が関わる係争中の訴訟が存在しないことを宣言します。
前述の条項および倫理規定の条項に記載された原則の不履行と同じく、2001年6月8日N.231第9条に該当する旨気付いた時にヴェルサーチに通知および/または速やかな報告がなければ、本規約の債務不履行が成立し、ヴェルサーチは、民法第1456条に基づき、契約関係の解除を含めた、適切な保護措置の採用を検討することが認められます。ただし、ヴェルサーチに生じた損害の賠償請求権は留保されます。
売主は、契約関係の債務履行の範囲内において、売主のために業務を遂行する者や協力者たちに、倫理規定に定められた原則、特に上記で言及した倫理規定の条項に示されている内容を遵守させることを約束します。
第18条 管轄区域
この購入一般規約に関する買主と売主間の一切の紛争は、ミラノ裁判所が専属管轄裁判所となります。
第19条 セーフガード条項 – その他
19.1何らかの理由で当事者間に紛争が生じた場合、売主は、いかなる場合でも、買主の別段の定めがあるまでサービスを中断することはできません。
19.2売主の販売一般規約は、契約関係に適用されません。
19.3本購入一般規約はイタリア語およびその他の言語で作成されます。解釈上の疑問が生じた場合には、常にイタリア語版が優先されます。
19.4買主は、予告なくこれらの購入一般規約を修正、補完、または変更する権利を保持しています。
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